相続(LP)

お悩み解決します

相続登記をしていないので、罰金が課せられるのが心配です

司法書士 伊東
司法書士 伊東

相続登記をしていないと罰則を受ける場合があります
なるべくはやく相続登記をしましょう

親戚付き合いが無かったので、誰が相続人かわかりません

司法書士 伊東
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戸籍を調べることで、相続人がわかります
相続人の調査は、お任せください

お手続きの流れ

お問い合わせ
まずは、お電話にて無料相談のお申し込み又はご予約をお取りします。お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。まずはお気軽にお電話ください。

ご訪問又は来所によるご説明
相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切なお手続きとその流れ、費用についてご説明いたします。内容にご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。

必要書類の取得、作成
ご用意頂きました書類に不足がある場合は、当方にて不足書類取得させて頂きます。相続人間で決定した遺産分割の内容を協議書として作成します。また、不動産を取得される相続人の方の相続登記を申請する委任状を作成致します。

遺産分割協議書・委任状に署名・押印と費用のご精算
遺産分割協議書に相続人の皆様のご署名・ご実印による押印をして頂きます。相続登記申請委任状に不動産を取得する相続人の方のご署名・押印を頂きます。ご署名・押印頂いた遺産分割協議書・登記申請委任状が当方に到着次第、登記申請書を作成致します。書類がそろいましたら、登記費用のご精算をお願い致します。

登記申請
登記費用のご精算が確認できしだい、管轄法務局に登記申請を致します。

完了書類のお引渡し
完了書類一式をご郵送いたします。

用意していただくもの

本人確認書類
運転免許証マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き証明書

権利証
不動産の登記済権利証又は登記識別情報通知

※ その他必要となる書類があるときは、ご連絡いたします。

よくある質問

相続登記をしていないとどうなりますか?
相続登記をしていないと罰則を受ける場合があります。
所有者不明土地を発生させないためや相続登記をしない間にさらに相続が発生すると、相続人が増えてしまい遺産分割協議が困難になるおそれがあります。すみやかに相続登記をしましょう。

相続登記はいつまでにやらないといけないのですか?
自分が相続人であることとそれによって不動産の所有権を取得したこと両方を知った日から3年以内に相続登記をしないと罰則を受ける場合があります。

罰則があるってホント?
相続登記の申請義務を負った者が正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されることになります。
催告がされたにも関わらず、正当な理由なく申請をしなかった場合は、裁判所に過料事件の通知がされ、裁判所にて過料を科す旨の裁判がされることになります。
過料が科されないためにも、催告をされる前に早めに相続登記をしましょう。

昔の相続もやらないといけないの?
令和6年4月1日の施行日前に発生していた相続も申請義務の対象になります。ただし、相続登記の申請義務の履行期間は施行日から3年間とされました。
昭和や平成の頃に発生していた相続の登記がまだされていなかったとしても、施行日(令和6年4月1日)から3年間は罰則を受けることはありません。
相続登記をしない間にさらに相続が発生すると、相続人が増えてしまい、遺産分割協議が困難になるおそれがあります。
なるべく早めに相続登記をしましょう。

すぐに相続登記ができない場合はどうすればいいの?
相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに相続人申告登記が設けられました。
相続人が多数でなかなか話し合いがまとまらない場合や、遺産分割で揉めている場合は、相続の開始から3年以内には相続登記の申請ができないこともあるかもしれません。
その場合は、3年以内に法務局の登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。

費用について

不動産の相続登記の費用

不動産の相続登記司法書士報酬(税込)
基本料金71,500 円
相続財産が3,000万円を超える場合超過分に0.6%加算
被相続人がお二人以上2人目から1人につき33,000円加算
相続人の数が3名を超える場合1名増えるごとに66,000円加算
相続人が兄弟やおい・めい22,000円加算
不動産ごとに相続人が別2人目から1人につき33,000円加算
対象不動産が3つを超える場合1つ増えるごとに5,500円加算
管轄が増える場合1管轄増えるごとに44,000円加算
被相続人、相続人が外国籍要相談
遺産分割協議書作成16,500 円
相続関係説明図作成16,500 円
法定相続情報一覧図作成33,000 円
相続登記と一緒なら16,500円

各種証明書の取得の費用

各種証明書司法書士報酬(税込)実費(手数料)
戸籍謄抄本1通につき2,200 円1通につき450円
除籍・改製原戸籍1通につき2,200 円1通につき750円
住民票・戸籍の附票1通につき2,200 円1通につき300円
(各市区町村によって異なります)
固定資産評価証明書・名寄帳1通につき1,100 円1通につき450円
(各市区町村によって異なります)
不動産の登記情報1通につき1,100 円1通につき332円
不動産の登記簿謄本1通につき1,100 円1通につき500円

事務所概要

代表からのご挨拶

司法書士の伊東光(いとうひかり)と申します。
大学卒業後、IT業界で働いた後に司法書士になりました。
東日本大震災の復興支援に何らかの形で携わり被災地を支援したいという思いから、自分に与えられた使命と最後の機会だと思い応募して、岩手県釜石市市役所に常駐して勤務することになりました。
プレハブの仮設住宅に住みながら4年間のあいだ復旧復興の支援に携わりました。

主に、防潮堤の建設や高台移転に必要な用地買収のため、買収交渉、契約締結、相続人調査、相続登記、嘱託登記などを担当しました。1筆に700人以上の登記名義人がいる用地を買収したこともあります。その他様々な困難な買収や登記案件に携わり、多数共有地の問題を解決し、復旧・復興に大きく貢献できたことと思います。復興支援で様々な相続登記を多数手掛け、困難案件も経験豊富です。

経歴

札幌生まれ。
9歳から横浜市在住。
某国立大学工学部卒業後、ソフトウェア開発会社で勤務した後に、フリーランスで10年以上制御系のプログラマーやSEとして働く。

IT系の資格を取得しようと思い立ち、書店を散策していたが「宅建」という資格に目がとまる。
祖父も取得していたという話を聞いたことがあり、さっそく参考書を購入して独学で勉強を始めるもなかなか難しい。
平成18年(2006年)宅地建物取引主任者試験合格。
法律を勉強することの楽しさや法律知識から享受できる恩恵などを知る。
某資格試験予備校で「宅建」のステップアップ資格として、「司法書士」という資格があることを知る。
平成20年(2008年)司法書士試験受験。
平成23年(2011年)司法書士試験合格。

大手債務整理事務所、個人事務所の勤務を経て、平成26年(2014年)東日本大震災の復興支援のため、岩手県釜石市に復興庁職員として復興支援に従事する。
高台移転や防潮堤建設用地のための用地買収などに携わる。
長年相続登記がされていないことによる所有者不明土地の買収に対応する。
認可地縁団体を活用したスキームにより問題解決をはかる。

通常任期は2年のところ、ありがたいことに周りから継続の要請があり、引き留められて2回任期を延長することに。
平成30年(2018年)任期満了により釜石市役所での勤務を終了する。
都内の大手決済事務所で1年間勤務した後、令和元年(2019年)地元の横浜で開業する。
開業したとたんにコロナが蔓延する。

なんとかボチボチ事務所運営を続けています。
司法書士としてできる仕事は可能な限り幅広く対応させていただく方針ですが、相続関係や債務整理が主に仕事の中心となっています。
個人事務所ですので、大手の事務所ではなかなか難しいお客様に寄り添った細やかな対応ができることが強みです。
令和6年(2024年)で司法書士試験合格から13年目、開業から5年目です。

基本方針

①初回相談無料

安心してご相談いただくために、当事務所では初めてのご相談につきましては相談料をいただいておりません。
相続・遺言についての問題やお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

②無料見積り

相続手続き費用や司法書士の報酬がいくらかかるかわからないので不安に思われる方も多いと思われます。
ご相談時にお聞きした情報を基に無料でお見積りいたします。

③無料出張

当事務所では、基本的にお客様のお宅にお伺いさせていただいております。
ご高齢で足腰が不自由になり移動が困難なお客様が多いため、無料でお客様のご自宅にご訪問いたします。
お近くの喫茶店や公民館、お仕事帰りの途中に喫茶店などでの打ち合わせも可能です。

④専門家面談

必ず専門家である司法書士が面談をいたします。
司法書士の資格を持たないものが面談をすることはありません。

⑤土日祝日夜間対応

お仕事をされている方には平日のご相談は難しいと思いますので、事前にご連絡をいただければ土日祝日夜間もご相談の対応が可能です。

東日本大震災の復興支援に携わった経験を生かして、世の中の役に立つ仕事をしたい、みなさまによろこんでいただけるような仕事をしたいという思いで地元の横浜で開業しました。
どのような問題を抱えていらっしゃる方にもご満足いただけるように、身近な専門家としてお客様と同じ目線で、常にお客様が相談して良かったと思っていただけることを願い取り組んでおります。

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