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代表司法書士からのごあいさつ

伊東光司法書士事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
代表司法書士の伊東 光(いとう ひかり)と申します。
当事務所は横浜市の港北区や神奈川区、JR横浜線沿線(都筑区・緑区・青葉区・町田市)を起点とした横浜市内全域を中心に、相続関連業務(相続・遺言・遺産承継・相続放棄)に力を入れて取り組んでいる司法書士事務所です。

「相続」が発生したときは、何をすれば良いのかわからない、「相続」に備えて何を準備すれば良いのだろう?と疑問や不安を抱えていらっしゃる方も多いと思われます。
そのようなみなさまの疑問や不安にわかりやすく丁寧にご説明いたします。
今までは、相続手続きは面倒だと後回しにされていた方もいらっしゃるかもしれませんが、令和6年(2024年)4月1日からは相続登記の申請が義務化されます。
相続登記をしていないと罰則を受ける場合があります。

司法書士に相談する機会はなかなか無いことかと思いますので、初めて司法書士に相談するときは緊張したり勇気がいることかもしれません。
ですので、当事務所ではみなさまが話しやすいように相談しやすいように敷居の低い事務所を目指しております。
小さな個人事務所ですので、大手の事務所ではなかなか難しいお客様に寄り添った対応ができることが強みです。
お気軽にご相談ください。

事務所の特徴

初回相談無料

安心してご相談いただくために、当事務所では初めてのご相談につきましては相談料をいただいておりません。相続・遺言についての問題やお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。

無料見積り

相続手続き費用や司法書士の報酬がいくらかかるかわからないので不安に思われる方も多いと思われます。
ご相談時にお聞きした情報を基に無料でお見積りいたします。

無料出張

当事務所では、基本的にお客様のお宅にお伺いさせていただいております。
ご高齢で足腰が不自由になり移動が困難なお客様が多いため、無料でお客様のご自宅にご訪問いたします。
お近くの喫茶店や公民館、お仕事帰りの途中に喫茶店などでの打ち合わせも可能です。

専門家面談

必ず専門家である司法書士が面談をいたします。
司法書士の資格を持たないものが面談をすることはありません。

土日祝日夜間対応

お仕事をされている方には平日のご相談は難しいと思いますので、事前にご連絡をいただければ土日祝日夜間もご相談の対応が可能です。

お手続きの流れ

お問い合わせ

まずは、お電話にて無料相談のお申し込み又はご予約をお取りします。お客様のご都合の良い相談日程とお時間をお伺いします。当事務所は、土・日・祝日及び時間外の対応も可能です(事前にご相談ください)。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。まずはお気軽にお電話ください。

ご訪問又は来所によるご説明

相談者様のご状況をお伺いしたうえで、適切なお手続きとその流れ、費用についてご説明いたします。内容にご納得いただきましたら、正式にご依頼ください。

必要書類の取得、作成

ご用意頂きました書類に不足がある場合は、当方にて不足書類取得させて頂きます。相続人間で決定した遺産分割の内容を協議書として作成します。また、不動産を取得される相続人の方の相続登記を申請する委任状を作成致します。

遺産分割協議書・委任状に署名・押印と費用のご精算

遺産分割協議書に相続人の皆様のご署名・ご実印による押印をして頂きます。相続登記申請委任状に不動産を取得する相続人の方のご署名・押印を頂きます。ご署名・押印頂いた遺産分割協議書・登記申請委任状が当方に到着次第、登記申請書を作成致します。書類がそろいましたら、登記費用のご精算をお願い致します。

登記申請

登記費用のご精算が確認できしだい、管轄法務局に登記申請を致します。

完了書類のお引渡し

完了書類一式をご郵送いたします。

よくある質問

相続登記をしていないとどうなりますか?

相続登記をしていないと罰則を受ける場合があります。
所有者不明土地を発生させないためや相続登記をしない間にさらに相続が発生すると、相続人が増えてしまい遺産分割協議が困難になるおそれがあります。すみやかに相続登記をしましょう。

相続登記はいつまでにやらないといけないのですか?

自分が相続人であることとそれによって不動産の所有権を取得したこと両方を知った日から3年以内に相続登記をしないと罰則を受ける場合があります。

罰則があるってホント?

相続登記の申請義務を負った者が正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されることになります。
催告がされたにも関わらず、正当な理由なく申請をしなかった場合は、裁判所に過料事件の通知がされ、裁判所にて過料を科す旨の裁判がされることになります。
過料が科されないためにも、催告をされる前に早めに相続登記をしましょう。

昔の相続もやらないといけないの?

令和6年4月1日の施行日前に発生していた相続も申請義務の対象になります。ただし、相続登記の申請義務の履行期間は施行日から3年間とされました。
昭和や平成の頃に発生していた相続の登記がまだされていなかったとしても、施行日(令和6年4月1日)から3年間は罰則を受けることはありません。
相続登記をしない間にさらに相続が発生すると、相続人が増えてしまい、遺産分割協議が困難になるおそれがあります。
なるべく早めに相続登記をしましょう。

すぐに相続登記ができない場合はどうすればいいの?

相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに相続人申告登記が設けられました。
相続人が多数でなかなか話し合いがまとまらない場合や、遺産分割で揉めている場合は、相続の開始から3年以内には相続登記の申請ができないこともあるかもしれません。
その場合は、3年以内に法務局の登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。

ご相談・お問い合わせ

気になることやご相談がございましたら、お電話又はお問い合わせから伊東光司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
相続や債務整理のこと、気になる費用のことなど気になることは何でもお聞きください。
伊東光司法書士事務所では、どんなご相談でも親切、丁寧にわかりやすくご案内いたします。
ご相談いただきました内容は、法令及びプライバシーポリシーに基づき厳重に管理して、法令による場合を除いて第三者に情報を開示することはありませんので、安心してご相談ください。

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