相続放棄とは?
相続放棄は、被相続人の財産に対する権利を放棄する手続きで、例えば借金を引き継がないために利用されます。通常の相続では資産・負債に関わらず全てを受け継ぎますが、相続放棄を行うとプラス・マイナスの財産を一切引き継がないことが可能です。
プラスの財産よりもマイナスの負債が多い場合、相続放棄は借金を受け継がないための手段となります。手続きは自分で行うこともできますが、3ヵ月以内(熟慮期間)に知った際に限定されており、知識不足や書類の不備が問題となる可能性があります。
弁護士や司法書士に依頼することで確実に手続きを進められますが、相続放棄は一度行うと取り消しができないため、慎重に検討する必要があります。相続放棄は、初めから相続人ではなかったことを意味し、プラスの財産もマイナスの負債も一切受け取らないことのみならず、相続人から除外されることも意味します。
相続放棄のメリット
借金などの負債を回避
相続放棄のメリットとして、相続放棄をすると相続人ではなくなるので、被相続人の借金を相続せずに済むことが挙げられます。通常の相続では、被相続人に借金があった場合、相続人間で法定相続分に従って均等に債務を引き継ぐことになります。相続放棄をすることで、借金の返済が滞っていたような場合は、遅延損害金も一緒に引き継ぐ必要がなくなります。
争族や相続トラブルから解放
借金の有無に関わらず相続人同士の仲が悪く、遺産の分け方を巡ってトラブルになりそうな場合や遺産をめぐる親族間の争い(争族)に巻き込まれたくない場合にも、相続放棄が有力な選択肢となるでしょう。遺産の相続を諦める代わりに、ストレスの大きな相続トラブルに関わることを避けられます。
面倒な遺産分割手続きを省略
相続人が複数人いる場合で被相続人が遺言書を残さなかった場合は、相続財産を分割するために遺産分割手続きを進めていく必要があります。法定相続人が集まって遺産分割協議をしなければなりませんが、お互いに意見が合わずにトラブルになることも多いです。トラブルが長引いてしまうと家庭裁判所で調停や審判が必要になり、解決までに3年以上かかることも珍しくありません。
特定資産を一人に集中
相続放棄の注意点
相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月であり、この期間内に手続きを行わなければなりません。相続開始を知る時点は一般的には被相続人の死亡日であり、通常は配偶者や子供などは被相続人が亡くなった日に知ることが多いでしょう。ただし、親族関係が疎遠な場合や相続人によって知るタイミングが異なります。
相続放棄が行われた場合、その相続権は次順位の相続人に移り、その相続人も3ヶ月の期限内に放棄しなければなりません。期限を過ぎると、「相続放棄」や「限定承認」の手続きは原則としてできません。
期限を過ぎた場合、全財産を含めた相続が「単純承認」とみなされます。相続人は期限を守る責任があり、「知らなかった」は通用しません。熟慮期間を過ぎると「限定承認」もできません。
相続放棄の期限(熟慮期間)を過ぎてから、被相続人に借金などの事情があることが判明した場合は、事情によっては相続放棄ができる場合があるので、すみやかに弁護士や司法書士に相談して有効なアドバイスを受けることが重要です。
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