遺言について
終活
最近は、「終活」という言葉を良く耳にするようになりました。
「終活」とは、人生の終わりのために準備をすることですが、より良い人生の終わりを迎えるために「終活」をする方が増えているようです。
遺言
そこで、「遺言」という言葉を巷でよく聞ようになったかもしれませんが、「遺言」とは何かを正確に理解されている方は少ないのではないでしょうか。
「遺言」を作成するには厳格な方式が定められており、その方式に従って作成されていない場合は、法律上の「遺言」としての効力を持ちません。
そうなると、せっかく自分の財産を相続人に遺そうと思っていても遺すことができなくなってしまいます。また、相続財産を巡って相続人間で争いに発展してしまう恐れもあります。
そのようなことが起こらないように、ここでは「遺言」についてわかりやすくご説明いたします。 ちなみに、遺言の読み方は、「ゆいごん」、「いごん」、「いげん」、「ゆいげん」等いろいろあるようですが、一般的には「ゆいごん」と読むのが一般的です。法律用語では「いごん」といいます。
遺書と遺言の違い
そこで、「遺言」という言葉を巷でよく聞ようになったかもしれませんが、「遺言」とは何かを正確に理解されている方は少ないのではないでしょうか。
「遺言」を作成するには厳格な方式が定められており、その方式に従って作成されていない場合は、法律上の「遺言」としての効力を持ちません。
そうなると、せっかく自分の財産を相続人に遺そうと思っていても遺すことができなくなってしまいます。また、相続財産を巡って相続人間で争いに発展してしまう恐れもあります。
そのようなことが起こらないように、ここでは「遺言」についてわかりやすくご説明いたします。 ちなみに、遺言の読み方は、「ゆいごん」、「いごん」、「いげん」、「ゆいげん」等いろいろあるようですが、一般的には「ゆいごん」と読むのが一般的です。法律用語では「いごん」といいます。
遺言の意義
遺言が無ければ、亡くなった方の財産は、法定相続人にそれぞれ法定相続分の割合によって分配されます。しかし、自分が所有している現金や預貯金、不動産、有価証券などの財産を、自分が亡くなったあとに誰にどのように遺すのかは、遺言を遺す方が自分自身で決めることができます。
遺言があれば、法定相続分よりも遺言が優先されるのです。
このように、遺言とは,自分が亡くなったあとに財産の遺し方等を指定したその効力を発生させる目的であらかじめ書き遺しておく意思表示のことです。
亡くなった方の最終の意思表示のことをいうと定義されています。最終の意思表示と言っても亡くなる間際に作成しなければならないということではありません。
遺言の効力
遺言者が遺言を作成した時点で遺言は成立していますが、遺言の効果が発生するのは、遺言者が亡くなったときです。
遺言でできること、つまり法的に遺言の効力があるのは大きく分類すると次の3つです。
① 身分に関すること
② 相続に関すること
③ 財産の処分に関すること
上記の効力は、遺言者が亡くなったときから生じます。


遺言の種類
一般的に遺言の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
緊急時に対応した遺言もありますが、あまり一般的ではないのでここでは説明を省略します。
遺言は、ただ書くだけでは効力を持たず、無効になってしまう場合があります。
遺言の種類によってそれぞれ形式が厳格に定められていますので、形式に従って作成しなければなりません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り遺言者本人が自筆で書く遺言書です。原則、裁判所や法務局の関与なしで自分一人でお金をかけずに作成することができる方法です。しかし、自筆証書遺言の作成方法は、民法で厳格に定められており、少しでも、一箇所でも不備があると遺言書自体が無効となってしまう可能性があるので注意が必要です。
なお、平成31年1月13日に自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されました。
自筆証書遺言の方式の緩和について また、作成した自筆証書遺言は、今までは自宅や銀行の貸金庫等で自分で管理しなければなりませんでしたが、令和2年7月10日から法務局で保管できる制度が始まりました。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が関与して公正証書として作成する遺言書です。
一般的には、遺言者が公証役場に行って、公証人と2名の証人が立ち会いのもとで、遺言者が遺言の内容を口頭で公証人に伝えて、公証人が遺言書を作成します。
公証人がチェックして作成することにより、形式上の不備があったり遺言の効果が無効となることは少ないので安全に作成することができます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言の内容を誰にも知られたくないときに、遺言の内容を公開せず秘密にしたまま保管するものです。
自分で作成した遺言に封印をして、公証人と2名以上の証人に確認してもらいます。
自分で作成して、公証人に渡す時点では遺言が封印されているところが公正証書遺言と異なるところです。
自分で作成するので、形式上不備があれば遺言が無効となってしまう危険性があります。
実際はほとんど利用されていないようです。
まとめ
以上のように、遺言にはいろいろな種類があり、遺言を作成するには厳格な方式が定められています。
遺言を作成しておくことで、相続が発生したときに紛争になることを避けることが期待されます。
相続の手続きをすることになったときに、「遺言を遺してくれていればこんな争いにはならなかったのに」と思われる場面に良く遭遇します。
また、せっかく遺言を作成しても、要件が満たされていないことで遺言としての効力がないとなったらとても残念なことです。
遺言を作成するのは難しいと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、ご心配ありません。
相続の手続きに精通した司法書士が親切丁寧にご説明いたします。
遺言を作成したいとお考えの方は、司法書士にご相談ください。
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